2020-04-03 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号
その中での議論の様子などを少し御紹介をいたしますと、新型コロナウイルス感染拡大の今の状況というものの中で考えればということではありますが、定期受診中の患者や過去に受診歴のある患者については、過去の受診履歴の時点等について考量した上で、既に診察したことのある医師が医学的に電話やオンラインでの診療が可能であると判断した範囲であれば、新たに生じた症状についてオンラインで診療、処方を行うことについて賛成する
その中での議論の様子などを少し御紹介をいたしますと、新型コロナウイルス感染拡大の今の状況というものの中で考えればということではありますが、定期受診中の患者や過去に受診歴のある患者については、過去の受診履歴の時点等について考量した上で、既に診察したことのある医師が医学的に電話やオンラインでの診療が可能であると判断した範囲であれば、新たに生じた症状についてオンラインで診療、処方を行うことについて賛成する
一方、この検討会を踏まえまして、感染拡大を防止する観点からは、慢性疾患などを抱える定期受診患者については、想定される症状の変化の範囲内であれば電話やオンラインで診療、処方を可能であるという方向をいただきましたので、それについて三月十九日に自治体や関係団体に対して事務連絡をしております。
次に、お配りしている資料一なんですけれども、資料一のように、健康診断、診療、処方情報などの保健医療記録などを全国の医療機関や介護施設で共有できるようにする全国保健医療情報ネットワークの構築につきましては、二〇一七年に閣議決定されました未来投資戦略で、二〇二〇年度からの本格稼働に向けて進められているところだと思います。
これが現実化すれば、診療処方を本業とする医師等が製藥調剤を本業とする藥剤師の本分を侵害するのみならず、一般國民保健上重大な影響を及ぼすとともに藥剤師の社会的地位を沒落させるものであります。さらに具体的に申し上げれば、医師等は調剤権に獲得によりみずから診療し、みずから処方し、みずから調剤し、みずから死亡診断を書き、この間何ら人命毀損上の過失罪の責任を問わるべき過程がないのであります。